介護保険のしくみ
制度の運営主体(保険者)は、市区町村で、保険料と税金で運営されています。
加入者が『被保険者』となり、『サービス事業者』の提供する介護サービスを選択できます。
サービスを受けるには原則1割の自己負担が必要です。ただし、前年度の所得に応じて、自己負担率が2割あるいは3割になります。
まずは介護保険を利用できるか確認!!
サービスは介護認定を受けた方が対象になります。
介護保険の加入者には第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の分類があります。
保険料の支払い義務はどちらにもありますが、サービスの対象者 (受給者) は、原則として第1号被保険者だけです。
第1号被保険者
65歳以上の方
- 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方。
- 常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方。
第2号被保険者
40歳から65歳未満までの医療保険に加入している方
- 初期認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる以下の16種類の病気により、要介護状態や要支援状態となった方。
第2号被保険者は老化に起因する疾病(指定の16疾病)により介護認定を受けた場合に限りサービスの対象となります。
がん末期/ 節リウマチ/早老症/筋萎縮性側索硬化症/後縦靱帯骨化症/骨折を伴う骨粗しょう症/初老期における認知症/パーキンソン病関連疾患/脊髄小脳変性症/脊柱管狭窄症/多系統萎縮症/脳血管疾患/閉塞性動脈硬化症/糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症/慢性閉塞性肺疾患症/両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険被保険者証はどこでもらえるの!!
制度の運営主体(保険者)は市区町村ですから、お住まいの自治体の介護保険課、高齢者支援課など(自治体により窓口の名前が違います)が窓口となります。
65歳以上の方には一人ひとりに被保険者証が郵送で交付されます。
40歳から64歳までの方には、通常発行されません。しかし、特定疾病に該当する場合には、介護認定されたのち、発行されます。
介護保険被保険者証は、65歳の誕生月に市区町村より交付されますが、そのままでは介護保険サービスは利用できません。介護保険サービスを利用する場合には、介護認定を受けるための手続きをすることを忘れないようにしましょう。
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