介護保険の利用手続き
制度の運営主体(保険者)は、市区町村で、保険料と税金で運営されています。
加入者が『被保険者』となり、『サービス事業者』の提供する介護サービスを選択できます。
サービスを受けるには原則1割の自己負担が必要です。ただし、前年度の所得に応じて、自己負担率が2割あるいは3割になります。
介護保険の利用手続き
要介護認定を受ける
本人または家族などが市区町村の担当窓口や地域包括支援センターで「要介護認定」の申請をします。居宅介護支援事業者などに代行してもらうこともできます。
■必要な書類
- 要介護・要支援認定申請書(窓口にあります)
- 介護保険証(65歳になった時点で交付されます)
- 印鑑(ご本人が申請書を書かれる場合は不要です)
- かかりつけの医療機関名、医師名などわかるもの
※第2号被保険者の場合は、加入している医療保険の保険証
■訪問審査
調査員が自宅や入院先などに訪問し、本人や家族の協力のもと聞き取りや動作確認を行います。
調査項目は、全国共通の74項目の基本調査と概況調査です。
■主治医意見書
市区町村からの依頼で指定した主治医により、心身の状況や病気などについて意見書が作成されます。
■審査・判定・認定
認定調査の結果や主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が、どのくらい介護が必要かなどを審査・判定します。
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
■通知
- 要介護状態区分(「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」)
1
ケアプランの作成/サービスを提供する事業者との契約をする
- 地域包括支援センターの保健師等が、アセスメントを行い、要支援状態の改善や重度化の予防のためのプランを作成します。
- サービスを提供する事業者と契約します。
- 契約書・重要事項説明書などでサービス内容などの契約内容を確認して、事業者ごとに利用契約を結びます。
- 担当のケアマネージャを決めます。
自宅で居宅サービスを受ける場合、居宅介護支援事業所の担当ケアマネージャーが決まります。 - ケアプランを作成してもらいます。
利用者毎にアセスメントを行いケアプランを作成、ケアマネージャが作成したケアプランを確認します。サービスを手配します。 - サービスを提供する事業者と契約します。
契約書、重要事項説明書などでサービス内容などの契約内容を確認して、事業者ごとに個別に利用契約を結びます。
2
サービスの利用を開始する
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
- 短期入所療養介護(ショートステイ)
- 特定入居者生活介護
- 福祉用具貸与(レンタル)
- 特定福祉用具販売
- 住宅改修
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保健施設
- 指定介護療養型医療施設
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 小規模多機能型居宅介護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
3
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