介護保険における
住宅改修工事
介護保険の利用には、市区町村の高齢介護福祉課または介護保険課等でのお申し込みが必要です。
介護保険制度についての詳細はこちらのページをご覧ください。
介護保険の認定を受けている方は、手すりの取り付けや段差の解消など下記の住宅改修が、20万円を上限として1割の自己負担で工事できます。
合計所得金額に応じて、負担額が2割または3割に引き上げられます。
適応となる
住宅改修工事
要支援1~2
要介護1~5
- 手すりの改修工事
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等の扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他全各号の住宅回収に附帯して必要となる住宅改修
介護保険における
住宅改修工事申請の流れ
RENTAL FLOW
住宅改修プランの相談・お問い合わせ
当社担当者が当サービスご利用についてのお問い合わせやご相談を承ります。
介護保険による住宅改修工事の流れをご説明します。
1
お見積書の作成・お渡し
住宅改修プランのご検討後、弊社よりお見積もりを提示します。
2
事前申請
各市区町村の窓口へ事前申請を行います。
支給申請書・内訳書・理由書・住宅改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの)
3
認可→施工→完成
各市区町村から住宅改修工事の承認がおります。
各市区町村の認可後、実際に改修工事を行いお引渡しまで行います。
4
お支払い
お支払い方法は2通りあります。
それぞれの市区町村のお支払い方法により払い戻しの流れ等に違いがございます。
●償還払い
利用者から当社へ全額(10割)お支払い
各市区町村より、お客様の指定口座へ9割または、一定の所得者の方は7〜8割を払い戻し(支給限度額基準内に限る)
●受領委任払い
当社に自己負担分の1割または一定以上の所得者の方は、2〜3割をお支払い
5
完了支給申請
各市区町村の窓口へ改めて申請を行います。
6
住宅改修のご相談、
まずはご連絡ください
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